【特許法の改正(2)】
四、グレースピリオド(猶予期間)の適用範囲並びにその事由を追加
公開事実発生後6ヶ月以内に申請した特許及び実用新案のグレースピリオドの適用範囲は新規性に加え進歩性(意匠の場合は創作性)も含まれる。またグレースピリオドの適用範囲を拡大。猶予期間が主張できる事由に己の意によって刊行物に発表されたものも追加。(改正条文第22条及び第122条)
五、特許請求の範囲(クレーム)及び要約書を明細書から独立
国際的な立法の流れに従い、現行特許法の明細書に含まれていた「特許請求の範囲」及び「要約書」を明細書より独立するように改正。
六、明細書、特許請求の範囲及び図面を外国書面で提出する場合の関連規定を追加
外国語の書面を提出する場合、その外国文面を修正することができない。並びに誤訳訂正制度の規定を導入する。認められる外国書面と外国書面の種類の限定を明確にする。
(改正条文第25条、第44条、第67条、第106条、第110条、第125条、第133条、第139条、第145条)
1,792 total views, 2 views today