【自由時報】
8月14日、公平会の第1613回委員会により、弘軒社が、キーワード広告として競争事業の名称を不正に使用し、そのキーワード広告の全体内容は、消費者が、両者が協力関係を有すると思い込まれ、他人の努力成果を奪う不公平な行為であり、市場交易の秩序への影響があり、公平交易法第25条の規定に違反し、10万元の罰金が科される。
公平会によると、事業が単純にキーワード広告として他の事業の名称、商標や他の営業標示を購入することは、インターネット使用者への有益な情報の提供や検索コストの降下などの社会利益に有利になれば、公平交易法に違反しない。しかしながら、キーワード広告に示される全体内容は、使用者にとって、両者が同一の提供元、同シリーズ商品や関連企業に属することを誤認し、更に十分な正確情報を獲得することや検索コストを降下することを有益にならず、市場交易の秩序に影響すれば、公平交易法第25条の規定に違反する。
公平会によると、弘軒社は、2021年5月23日から12月27日までの間、キーワード広告として競争企業の名称「元儀科技」を使用するが、
弘軒社に設定される広告文案において、競争企業と自分の会社名称を並列して「專業元儀科技,德國進口-弘軒科技」という内容を表示し、或は、単独に大きいな文字で競争企業の名称を強調して「元儀科技-熱像儀」という内容を表示し、キーワード広告をクリックすれば、弘軒社のウェブサイトの赤外線熱画像器の関連紹介に導引する。
公平会によると、弘軒社のキーワード広告の全体内容は、インターネット使用者が元儀社と弘軒社が協力関係を有することを認定することになり易く、弘軒社のウェブサイトへのアクセス及び交易成立のチャンスを増加し、共に、元儀社が潜在の顧客と接触するチャンスを減少させ、「元儀社」の事業名称に含まれる経済利益を減損し、市場交易の秩序への影響があり、公平交易法第25条の規定に違反する。
公平会によると、広告主が自分管理や代理によってキーワード広告を登載することは、広告プラットフォームと合意された関連規定内容を十分に理解した上で、キーワード広告の「挿入式」機能を使用する場合、事業の名称の並列表示で法律に違反することを避けるように、広告が公開する前に、広告内のキーワードには競争企業の名称が含まれるかどうかを確認するべきである。
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