2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(6)

【特許法の改正(6)】

十六、特許権侵害に関する規定の改正
損害賠償請求権及び特許権侵害排除防止請求権の規定を人民救済権利の性質に基づき明確に定める。損害賠償の請求は侵害行為者が主観的に故意か過失かが必要になる。損害賠償金の計算方式は道理に合った仕方でなされるべきである。特許権者の損害は法律上の最低限の賠償がされるべきで立証責任の負担がある程度免除される。さらに特許証書の表示がされていなければならず表示をしていない者は損害賠償請求ができない規定を削除。(改正条文第96条から第98条)
十七、実用新案制度の改正
同じ者が同じ日に同じ創作を特許及び実用新案にそれぞれ出願をした場合、出願者が特許審査前にいずれかを選択しなければならない規定を追加する。特許を選べば実用新案出願がはじめから存在しなかったものとみなす。実用新案を選べば特許登録は不可になる。;実用新案が明らかに特許請求の範囲を超えた場合は登録不可の処分が下される。;実用新案の権利者は権利を行使に関して相応の注意義務がある。;実用新案の権利は方式審査制を採られるべきである。ただ無効審判請求が同時に提起されている場合は実体審査の形で審査が行われる。(改正条文第32条、第112条、第117条及び第118条)

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