2023年5月4日【台湾 専利撤廃】専利権の撤廃後でも専利証明番号を表示する広告を掲載すると罰せられる可能性がある

崧洋科技株式会社は、通販や実店舗で「エコ室内スリッパ」を販売した際、商品広告写真及び実店舗の商品に「専利番号:D144859」と宣伝文言を表示しているが、該当専利権が既に撤廃されたため、虚偽広告の疑いがかかった。

公正取引委員会の調査によると、この商品に関しては、中華民国特許証明書を取得したことがあり、専利権期間は2012年1月11日から2023年5月17日までであったが、2021年6月24日に告発が成立し、その商品の特許が既に撤廃された。それにもかかわらず、専利撤廃後も「専利番号:D144859」、「台湾登録特許番号」、「中華民国特許証明書:D144859」、「超軽量特許技術商品」といった言葉を継続的に表示し、広告内容が事実に反していることになった。

また、経済部知的財産局の見解によれば、特許権が撤廃された後、特許権が撤廃される前に表示および流通していた場合を除く、商品に特許証明番号を表示することは禁止されている。したがって、この広告の内容は事実に反しており、公正取引法第21条第1項の規定に違反している。

出典:中時電子報

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