2023-07-21【台湾特許法】台湾のソフトウェア発明の出願要領

台湾でソフトウェアの特許出願で最も多く拒絶されるのは、「発明の定義に合致しない」という理由である。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」と規定され、ソフトウェア関連分野も、「発明」であると認められる。
台湾の特許審査では、発明の定義を満たすかどうかを判断するために、主に2つのステップを踏む:
1、発明の定義に明白に合致する或は合致しない形態に属するかどうかを判断すること。
2、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されていること」を判断すること。

★判断ステップ1について:
☆「発明の定義に明らかに合致する」という形態について、ソフトウェア関連分野の発明は、例:以下の場合に属するという。
(i) 機械の制御またはそれに付随する制御の実際的な実施を処理するもの。具体は以下の通り。
(1)制御する機器や制御対象に関連する機器の構造、部品、構成、作用、機能、性質、特性や作動などに基づいて制御を行うもの。
例:ウェブサーバーによって炊飯器を予定の時間で炊飯させる。
(2)機器の使用目的により、その作動を実現するために制御を行うもの。
例:電力制御システムは、電気料金や発電、電気使用量に基づいて発電装置及びバッテリーの蓄電、給電を制御する。
(3)複数の関連機器を含むシステムに対して整合式制御を行うもの。
例:管理サーバーの指令により複数の荷物配達装置とドロンで構成するシステムに対して整合式制御を行う。
(ⅱ)技術性質のデータにより情報処理を具体的に処理するもの。具体は以下の通り。
(1)物体の技術性質を表現する数値、画像などのデータに対して計算や処理を執行し、数値、画像などの情報を獲得する。
例:心臓の電気生理活動のデータに対して計算や処理を執行し、数値である情報を獲得する。
(2)物体の状態及びその対応現象の間の技術関係を使用して情報処理を行うもの。
例:車両の速度や加速度と近隣の車両の速度とを利用して、事故と関連する関係が存在するかどうかの情報処理を行う。
☆「発明の定義に明らかに合致しない」という形態について、ソフトウェア関連分野の発明は、例:以下の場合に属するという。
(ⅰ)自然法則を利用していないもの
(1)人為的な取決め(artificial arrangement)
例:コンピュータプログラム言語
(2)自然法則以外の法則や人為的なルール。
例:ゲームやスポーツのルールや方法、経済法則など。
(3)数学上の公式や方法
例:高速フーリエ変換の方法。
(4)人間の精神や心知活動
例:法律書類の作成
(5)上記(1)から(4)までのみを利用しているもの。
例:ビジネスを行う方法それ自体
(ⅱ)技術的思想でないもの
発明は情報の単なる提示する場合、それ自体は技術的思想でない創作である。
例:ユーザーインターフェースのグラフィカルなデザイン、機器に表示されるSMSに含まれるメッセージの内容、チップの使用方法を説明するユーザーマニュアルや仕様書、音楽ファイルが保存されているディスク、デジタルカメラで撮影した動画データなどは、純粋に情報を提供するためのものである。
また、コンピュータシステムとデータフォームの相互結合はデータ収集、入力に関する工程だけであれば、そのデータには特殊なフォームがあっても、情報の単なる提示することに属する。

★判断ステップ2について:
「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されていること」の判断は、ソフトウェアとハードウェアとの共同運行によって、データ処理の目的に基づいて特定の情報処理装置や方法を作成するという。
例:入力ユニット、処理ユニット及び表示ユニットなどのハードウェアを有し、ソフトウェアの情報処理によって特定の機能を実現することが記載されているが、情報処理の目的によって特定の情報処理や計算を実現することで特定の情報処理装置や方法を作成することができないので、発明の定義に符合しない。
出願要領:
以上の内容によれば、ソフトウェアの特許出願の際、「発明の定義に符合しない」という技術以外の問題で拒絶されることを有効に回避し、審査官に説明する時間を減少するためには、以下の出願要領がある。
1、ソフトウェアの発明は、ソフトウェア自体の機能や方法だけの出願ではなく、ハードウェアの機器と共に出願する。機器は、コンピュータ以外の既定機能を有するものが必要である。
2、ソフトウェアの機能は、単なる人為ルールによる運算や出力ではなく、機器で執行され技術性ある作動であることが好ましい。
3、ソフトウェアは、単なる人為感覚の効果ではなく、技術的で具体的に量化できる効果が好ましい。

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