2023-07-28【中国特許法】中国のソフトウェア発明の出願要領

中国で、ソフトウェアに対する定義とは、コンピュータプログラムの実行による処理に基づいて、コンピュータの外部または内部の対象を制御または処理すること。「外部の対象を制御または処理する」とは、外部データに対して処理または交換を行うことである。「内部の対象を制御または処理する」とは、コンピュータ内部性能に対する向上である。

★特許権を付与しない形態:
コンピュータプログラムそれ自体またはキャリア(例:ディスク、USB)に記録されたコンピュータプログラム、ゲームルール、数学計算方法。即ち、特許請求の範囲は人類知力活動のルールまたは方法に係れば、特許保護の対象にならない。しかしながら、出願する特許請求の範囲はコンピュータプログラム記録媒体、例えば、積層構造、磁気軌道の間隔、材料などの物理特性の向上に係れば、特許保護の対象になり、特許権の獲得が可能になる。
☆例:
(1)「円周率を解くためのコンピュータプログラム」での特許出願:コンピュータプログラムで数学運算方法やルールを執行することは、人為抽象的な思考の方法である。このため、「円周率を解くためのコンピュータプログラム」は知力活動のルーツまたは方法であり、特許保護の対象にならない。
(2)「コンピュータで世界言語文字通用転換を行う」での特許出願:コンピュータを利用しているものの、発明人が、機器翻訳方法の改良ではなく、自分主観認識で言語文字転換ルールに対して再規定または定義するので、特許保護の対象にならない。
(3)「ゴム成形工程を制御するためのコンピュータプログラム」での特許出願:コンピュータプログラムによって、ゴムの硫化時間を精確で即時に制御することで、ゴム製品の品質を向上する。このため、コンピュータプログラムの執行によって工業工程制御を実現する解決方法であり、獲得するのは技術効果である。故に、「ゴム成形工程を制御するためのコンピュータプログラム」は特許保護の対象になる。
※出願要領:
1、ソフトウェア発明の特許は、抽象的な演算法または単なる商務ロジックや方法に係わるべきではなく、且つ技術特徴を含むべきである。
2、ソフトウェア発明の特許は、技術問題を解決するために技術手段を利用して技術効果を獲得するべきである。

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