2023-08-04【米国特許法】米国のソフトウェア発明の出願要領

米国での特許出願において、審査官により「ソフトウェアの関連性」を有することが認定されれば、まず「特許対象の適合性」という問題に直面することになる。
米国の特許法では、適合の特許出願対象は、方法、機器、製品及び物質の組成だけである。これに基づいて、コンピュータプログラムは通常、法律に規定される対象ではないので、コンピュータプログラムそれ自体を特許出願の対象とすることができない。
★適合性の検査の基準:米国の特許法で、ソフトウェア関連発明の特許は発明の適合性を備えるかどうかに関して、Mayoテストで判断する。
☆その検査判定の具体の内容は以下の通りである。
(1)第1部分、請求項には自然法則(例:エネルギー保存の法則、万有引力の法則)、自然現象(例:氷が室温で溶ける)または抽象的な概念(例:数学の式、コンピュータのコーデック)が記載されていれば、この要件に属すると認定され、第2部分で続けて判断される。若し、請求項に、自然法則、自然現象または抽象的な概念が完全に記載されていない場合、特許の適合性を備えると直接的に認定される。
(2)第2部分、請求項には特定の制限要件が記載され、ソフトウェアの発明が自然法則、自然現象または抽象的な概念を有意義に利用できることになれば、該当ソフトウェアの発明は発明の適合性を備え、特許査定の可能性がある。即ち、請求項に記載される要素または組合によって該当請求項が以下の形態になる。
(a)コンピュータの性能の向上。
(b)特定の機器に伴う使用が必要であり、または該当特定の機器を該当ソフトウェアに使用する発明。または
(c)他の技術領域の改良。そうなれば、該当ソフトウェアの発明は発明の適合性を備える。
一方、以下は、ソフトウェアの発明が適合性を備えない場合を挙げる:
(A)単なるコンピュータで抽象的な概念の指令を実現すること。
(B)知られている人類活動を技術特徴として請求項に加えること。
(C)ソフトウェアをデータの収集に適用すること。
出願要領:
1、米国の審査官は、ソフトウェアを抽象的な概念と認定するが、請求項の作成について、該当ソフトウェアに特定の制限要件を付与し、該当ソフトウェアが抽象的な概念(または自然現象、自然法則)の範囲を超えることになれば、該当ソフトウェアは特許の適合性を備えることができる。
2、米国では、ソフトウェアの発明は特許の適合性を備えるかどうかの判断について、該当ソフトウェアの発明が「発明の全体技術効果」に対して顕著な進歩性を有するかどうかを考量する。このため、ソフトウェアに係る発明は、発明の全体に対して正常な現象を超える技術効果が生じれば、適合の特許対象になり特許査定される。

 371 total views,  2 views today