商品産地表示の不当表記で供給業者とプラットフォーム事業者に罰金が科される

Yahooショッピングセンターウェブサイト、momoショッピングウェブサイト(富邦メディア社)及びAnbortehが、それぞれYahooショッピングセンターウェブサイト及びmomoショッピングウェブサイトで販売していた車ハンドルカバーについて、広告に記載されている商品の産地は台湾となっているが、実際には中国で製造されており、虚偽広告の疑いがあるため、公正取引法第21条第1項に違反した。そのため、Anborteh社に10万台湾ドルの罰金が科され、また、Yahoo社と富邦メディア社にそれぞれ5万台湾ドルの罰金が科された。

公正取引委員会は、企業が広告で商品の産地を台湾と主張することで、消費者がその商品を台湾製または台湾原産と誤解する可能性があると述べた。商品の製造地や原産地などの違いによって、消費者の信頼度が異なるため、商品の産地は取引決定に影響する重要な参考要因とされていた。

この事件では、供給業者であるAnbortehが最初に商品の産地を台湾と認めていたが、後に中国で製造されることになったため、広告に記載されている産地情報を同期して更新しないままになっており、したがって、広告は産地を台湾と誤解させるもので、虚偽かつ誤解を招く表現であり、前述の公正取引法に違反することになった。

公正取引委員会は、消費者の権利保護、並びに法律違反を避けるために、商品の原産地が変更された場合、広告の内容を見直し、商品情報が実際の状況と一致していることを確認するように、企業に呼びかけた。

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