瑞昱による聯發科に対する反トラスト法違反訴訟が、裁判所によって却下

瑞昱はアメリカで聯發科を反トラスト法違反として訴えた事件が、月曜日に裁判所によって却下された。瑞昱は、聯發科と特許所有者が手を組んで根拠のない告発をし、競争相手をスマートテレビのチップ市場から追い出そうとしていると主張している。

瑞昱は、去年2023年6月にアメリカで訴訟を提起し、聯發科とIPValue Management子会社のFLSとの間のライセンス契約が、FLSに瑞昱を告訴するように暗に促しており、FLSもその後瑞昱に対して4度も訴訟を起こしたことを非難した。

しかし、アメリカ・カリフォルニア州北地区連邦地方裁判所の裁判官ピッツ氏(P. Casey Pitts)は5月3日の判決で、「瑞昱の訴訟理由にあたる訴訟は憲法修正第1条で保護される請願の一環であり、いわゆるノエル・ペニントン(Noer-Pennington)原則に従えば、連邦反トラスト主張や関連州法主張の基礎にはなり得ない」と述べた。

ピッツはまた、瑞昱がこれらの訴訟がノエル・ペニントン原則に合致しない「虚偽訴訟」(sham litigation)の例外である主張を却下した。瑞昱は、FLSがテキサス州と国際貿易委員会(FTC)に提訴した回数と、自身が訴訟を受けた回数、および訴訟のハラスメント的な性質を引き合いに出し、これがノエル・ペニントン原則に当てはまらないと主張している。

しかし、ピッツは、瑞昱がこれらの訴訟が業務に「重大な負担」をかけている証拠を提示できなかったと述べ、また、ものの4つの訴訟が原因で「虚偽例外」を引用すること自体に疑問が残ると述べた。

ピッツは瑞昱に21日間の期限を与え、訴訟を修正して再提起するよう命じた。

瑞昱と聯發科はともにスマートテレビやテレビボックス向けのチップを生産している。瑞昱によれば、聯發科のテレビチップの世界市場で約60%のシェアを持っている。

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