公正取引委員会によると、林君等は元々ユニオン社と玉裕社を通じてハイ・ライフの29.73%の持分を保有していたが、その後、ハイ・ライフの元々の大株主である汪家が70.27%の持分を放出したため、林君等は皓天社を含む6社が支配する聯禾社とその傘下企業である全成社を通じて汪家が放出したハイ・ライフの持分を取得し、持分の合計は100%に達しており、公正取引法に規定された報告基準値に該当し、法律に基づき、全成他4社または最終支配下にある林君等は、合併前に報告書を提出すべきであったが、これを怠ったため、公正取引法の関連規定に違反するので、全成他4社にそれぞれ20万新台湾ドル、合計80万新台湾ドルの罰金を科した。
公正取引委員会によると、当事者が合併報告に関する公正取引法の関連規定を誤解していたと主張し、全成を含む4社が2024年1月12日に合併報告を追加提出したことを考慮し、合併が関連市場に与える影響はまだ大きくなく、合併の全体的な経済的利益は競争を制限する不利益よりも大きいと考えられるため、公正取引委員会は合併を禁止しなかった。
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