content="开云·云开(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口"/> 2024-12-04[特許出願、商標出願] ウェブサイト提供とデコード伝授、2年の懲役および50万ドルの罰金 - 台灣仕誠國際專利商標事務所-專利申請及商標服務-TaiwanPatentFilingTaiwanTrademarkFiling-台灣特許出願商標出願

2024-12-04[特許出願、商標出願] ウェブサイト提供とデコード伝授、2年の懲役および50万ドルの罰金

法曹界:日本側が民事賠償請求を行う場合、その額は6億ドルに達する可能性がある。

「ロック解除文」を書いて公開し、中国アプリのダウンロードURLを提供することは著作権法違反か?刑事局知的財産権偵察大隊偵二隊は、著作権法第87条が、営利目的で著作物の著作権を侵害する「著作物」(この場合は動画視聴のための中国アプリの違法ダウンロード)を公衆が利用する経路を指示、幇助、事前設定することは、2年以下の懲役、50万円以下の罰金または併科に処すると規定していることを強調し、人気ブロガーの「瘋先生」は昨日、無償・無報酬で情報を共有したことを強調したが、警察の見解は異なる。

偵二隊の説明によれば、2人の人気ブロガーは、表面的には上記の中国アプリの使用方法を紹介しただけであり、これらのアプリから直接利益を得たわけではないが、これらの「ロック解除文」が人気ブロガーが開設したウェブサイトに掲載され、合計55万件のアクセスやクリックを集めたことで、インターネット上の人気が高まり、その結果、より多くの広告を掲載することができ、メーカーも業界に配信を委託することに積極的になり、クリック率を通じて広告料等の収入を得ることができたということであり、上記の「利益を受ける」条項に合致する。

また、偵二隊は、これらの中国語アプリのダウンロード先(URL)を記載した「ロック解除文」も、インターネットを介して著作権を侵害する「著作物」(中国語アプリ)へのアクセスを公衆に提供し、「当該著作物のインターネットアドレスを集約したコンピュータプログラムへのアクセスを公衆に提供する」ことを意図した上記法律の規定に準拠しており、「ロック解除文」を記載・公開することは、「公衆の利用に供するための指導、援助又はあらかじめ設定された経路」とする同法の規定に違反することを強調した。

民事部分については、日本側が台湾の代理人を立てて損害賠償を請求した場合、非常に高額になる可能性があり、6億元に達するのではないかと心配するのが法曹界の見解であり、しかし、著作権法上の請求における和解の割合も非常に高く、被告側が誠意を見せ、二度と同じ犯罪を起こさないと約束すれば、通常は権利侵害額をはるかに下回る損害賠償で解決することができる。

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