2026-03-20[特許出願、商標出願] 知的財産及び商業法院の中間判決で敦泰の侵害認定を義隆が発表

IC設計企業の義隆電子は18日、同社が知的財産及び商業法院に提起していた、同じくIC設計企業の敦泰電子に対する特許侵害訴訟について、中間判決が下され、敦泰の製品が侵害に当たると認定されたと発表した。

義隆によると、同社は2024年3月、知的財産及び商業法院に対し敦泰を相手取り特許侵害訴訟を提起し、敦泰が製造するタッチパネル用コントローラーが、同社が保有する中華民国特許第I662460号の発明特許を侵害していると主張し、損害賠償を求めていた。裁判所は18日、義隆の特許は有効であり、敦泰がその権利を侵害していると判断した。

また、義隆は今回の判決で敦泰が製造する型番「FT3437」チップおよび当該チップを搭載したタッチパネルモジュールが侵害に該当すると認定されたと説明した。これらは、義隆が保有する中華民国発明特許第I662460号「接触対象の識別種類を変更する方法」の請求項1および6の特許範囲に含まれるとされた。今回の中間判決は18日に下された。

義隆は、判決書を受領後、損害賠償請求を積極的に進める方針を示した。