2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(1)

【特許法の改正(1)】
一、創作の定義とコンセプトの明確化
創作を特許、実用新案及び意匠の上位概念として位置づける。創作を実用新案か意匠かという誤解を避けるため、また現行法が広義と狭義の範囲での不一致を解決するために、特許、実用新案、意匠を合わせて創作の類型とする。(改正条文第1条)

二、意匠の名称を「新式様」から「設計」に変更
設計(デザイン)の保護に対する産業界及び国際的通常概念に合わせるため、また保護の目的を明確に表示するため、国際的立法例を参考にして現行法の「新式様」という用語を「設計」に改正。(改正条文第2条及び第121条)

三、発明、実用新案及び設計の「実施」についての定義を追加

「実施」とは「製造、販売契約、販売、使用又はそれらの目的のために輸入する」等の行為を含んでいるので、「使用」の上位概念に属すべきである。現行法で「使用」と「実施」の用語の差異によって生まれる説明上の困惑を解消するため、実施の定義を追加すると共に、「実施」と「使用」に関連した条文上の用語を改正。(改正条文第22条、第58条、第87条、第122条及第136条)

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