2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(4)

【特許法の改正(4)】
十、医薬品、農薬品の特許権期間延長に関する規定
医薬品や農薬品の特許権申請期間延長規定を緩和する。販売許可証を取得するために公告後2年以上特許の実施ができない現行法を削除する。特許権の期間が満了して審査を受けていなくても特許権の期間が延長したものとみなすことを追加;特許権の期間を認める範囲は許可証に記してある有効成分と用途に限る(改正条文第53条、第54条及び第56条)
十一、特許効力が及ばない事項の追加と削除
非商業目的の未公開行為、特許権者は第70条第2項の規定に基づいて特許権の効力が回復しまた公告前に善意で実施または必要な準備を行った場合、薬事法が定める薬物検査登録許可または外国での販売許可のために試験および必要とする行為がある場合は特許権の効力が及ばない事項とされる。改正法では特許消尽原則の範囲が国内、国外かということに関して法院の認定によらず国外でも認められることになる。
(改正条文第59条及び60条)
十二、専属許諾と関連規定の明確化
専属許諾と非専属許諾を明確に分ける。専属許諾権の定義と専属許諾権及び非専属許諾権の再許諾の規定を明確にする。(改正条文第62条及び63条)

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