2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(3)

【特許法の改正(3)】
七、特許権回復規範を導入
創造革新を奨励し、研究開発の成果を保護するため、出願人又は特許権所有者が若し故意によらず出願時に優先権を主張しなかった場合、又期限内に特許年金を納付せずに権利を失った者は、その権利の回復申請をする機会を許す制度を追加。また、特許権を回復する効力は元来の特許権消滅後から特許権回復の許可公告まで、善意で実施し、またはすでに必須の準備を完成した者には及ばないことを追加。(改正条文第29条、第52条、第59条、及び第70条)
八、分割申請時点の規制緩和
出願人が初審特許査定所送達から30日以内に分割申請ができる規定を追加(改正条文第34条)
九、審査中の修正(補正)制度
「補充、修正」この用語を台湾ではすべて「修正」と呼ぶ。,出願人が補正したものを自主的に提出する際の時間的制限を緩和する。審査が遅れるのを避けるために「最終通知」制度を増設する。出願人は特許機関責任者から最終通知をされた後、特定の事項の特許請求の範囲の補正を行う。何らかの違反者は直ちに審査されることになる。(改正条文第43条)

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