2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(5)

【特許法の改正(5)】
十三、無効審判関連規定の改正
職権審査制度の廃止;無効審判できる事由を改正し、無効審判請求事由は審査時の規定に基づくものであることを明確に定める。ただ分割請求、出願変更もしくは訂正が申請時に開示された範囲を超えていたり実質より拡大されていたり公告時の特許権範囲者が変更されていた場合でも当該事由がいずれも本質的な事項に属するため特許付与査定時に無効審判事由に定められていなくても無効審判請求ができる。;さらに手続き規定について。無効審判の部分請求ができることを追加。無効審判は職権の斟酌に基づき、合併審査、合併審決及び無効審判以前の取り下げができるなどの規定が追加。並びに職権による通知規定を削除。 (改正条文第71条、第73条、第75条及び第78条から第82条)
十四、特許強制実施許諾規定の改正
「特許実施」という名称を「強制授権」に改める。並びに請求事由、要件、強制実施許諾を含めた関連規定をも改正する。強制実施許諾処分の必要時、賠償金の査定も行う。(改正条文第87条から第89条)
十五、公共衛生議題に関する規定の増加增訂
世界貿易機関(WTO)に合わせて発展途上国や開発が遅れている国が医薬品の特許を取得し、該当国内の公共衛生危機を解決するために、強制実施権許諾をもとに必要な医薬品が生産できる強制実施権の申請ができる範囲が定められた。(改正条文第90条及び第91条)

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