2013-02-01【台湾特許法】特許法の改正(7)

【特許法の改正(7)】

十八、意匠制度の改正
部分意匠、Icons,GUI、組物の意匠出願が認められる。意匠制度が導入され、「新式様」関連制度は廃止される。(改正条文第121条、第127条及び第129条)
十九、経過措置の追加
今回の改正の重点は優遇期間を主張できる事由が含まれる。特許申請の初審での査定後分割申請ができる。実用新案の単純な訂正申請は方式審査を採用する。無効審判請求、意匠特許関連の規定などの事項の改正は特許制度の重大な変革であり、新旧法律の経過措置を加え、これに資する。
(改正条文第149条から第158条)
二十、本法の施行日は行政院により定める
今回の改正は全体的な改正であるため、実務作業手続きに合わせて調整しつつ改正しなければならない。多くの項目の特許制度の重大変革に伴い十分な時間を取って準備、対応をしなければならない。さらに必要なことは改正制度を各界に十分に理解、適応してもらう必要がある。よって本法の施行日は行政院によって定める。(改正条文第159条)

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