エバーグリーン インターナショナル ストレージ & トランスポート コーポレーションを含む21社の業者が、3トン以下のCFS輸出貨物の積み降ろしや運搬に機械利用料を再び課すことを決定することにより、公正取引委員会によって公正取引法に違反すると認定され、6525万台湾ドルの罰金が科された。そのうち、9社が行政訴訟を提起したが、台北高等行政法院は、元の処分を維持し、上告が可能という、業者の敗訴を判決した。
中華民国コンテナ輸送事業協会は2014年4月30日に書簡を発し、同年7月から3トン以下のCFS輸出貨物の積み降ろしや運搬に機械利用料を再び課すことを予定していることを通知した。この件についての検挙を受けて、公正委員会が調査を行った結果、エバーグリーン インターナショナル ストレージ & トランスポート コーポレーションを含む21社のコンテナ流通サービス業者が共同で料金を再導入することを決定した行動は、カルテル行為に該当し、コンテナ輸送サービスにおける供給と需要に影響を与える可能性があるとして、公正引取法に違反すると認定され、合計7260万台湾ドルの罰金が科された。
業者は行政訴訟を提起し、台北高等行政裁判所により審理された結果、処分が撤回されて、さらに公正引取委員会により再審査を行い、21社の業者に対して合計6525万台湾ドルの罰金を科する判決が下された。そのうち9社は4545万台湾ドルの罰金を不服として再度行政訴訟を起こした。
台北高等行政裁判所が、この21社の業者は2014年7月以前に3トン以下のCFS輸出貨物の積み降ろしや運搬に機械利用料を課していなかったが、協会の通知後、業者たちは順次料金を再導入することになり、料金体系についても、中央コンテナ社だけが1トンあたり50台湾ドルで、その他の20社は1トンあたり55台湾ドルを請求していることから、業者が料金の再導入を協議し、相互に事業活動を制約することが明らかであると述べた。
台北高等行政裁判所が、この21社の業者がすべてコンテナ流通サービス事業を営んでおり、同じ生産販売段階の競争者であり、単独で料金を再導入することで取引機会の損失を避けるため、コンテナ運搬業者協会を通じて料金再導入の合意を形成し、協会を通じて関連機関に通知し、これによって単独で料金を再導入する競争リスクを低減し、市場機能に影響を与えたとると指摘した。
判決によると、カルテルに参加した会社は全国の60%以上を占め、全国のコンテナ流通ステーションの営業収益およびCFS輸出量を基に市場シェアを計算すると、この21社は全国の営業収益および輸出量の80%以上を占め、コンテナ流通サービス市場の供給と需要に影響を与える十分な能力があると認定された。したがって、公正引取委員会の罰金に誤りはなく、業者の敗訴の判決を下した
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國際專利商標事務所
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